”中型免許制度の新設”
平成19年6月2日から、「中型免許制度」が施行されます。これにより、従来の普通車、大型自動車に加えて、車輌総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型二種免許」及び「中型仮免許」が新設されます。

 ただし、改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できます。(例えば、改正前の普通免許を受けている方は、車輌総重量8トン未満、最大積載量5トン未満及び乗車定員10人以下の限定が付された中型免許とみなされます。)

by ナガエ