リサイクルセンターのオープンを控え、業務に密接に関連する「労働安全衛生法」を調べてみた。同法は、安全作業を行うために「危険又は有害な業務に従事する人に対して、一定の公的資格がなければ、その業務に就かせてはならない」と規定している。

 例えば、〜トラック積載型クレーン(通称ユニック)を操作するには、小型移動式クレーン運転の資格が必要
     〜フォークリフトの作業は、大型特殊免許ではできない。別に資格が必要
     〜クレーン関係を操作する資格があっても、玉掛け作業別に資格が必要

等々、非常に細かく取り決められており、ともすれば見落としかねない。
当面必要な資格をまとめたので、お互い注意しよう